不動産コンサルティング技能登録者には、国家資格と実務経験が必要なんです。

不動産コンサルティング技能登録制度


  • 「不動産コンサルティング技能登録制度」は、国土交通大臣の登録を受けて(公財)不動産流通推進センターが実施する「登録証明事業」です。登録には「不動産コンサルティング技能試験」に合格していなければなりません。 技能登録を受けた方は「公認不動産コンサルティングマスター」と認定され、認定証書および認定証が交付されます。
  • 不動産コンサルティング技能登録は狭き門なのです。
  • 「不動産コンサルティング試験」は、国家資格である「宅地建物取引主任者資格」や「不動産鑑定士資格」取得者でなければ受験することができず、「公認不動産コンサルティングマスターの認定を受けるには、この試験に合格するだけではなく、5年間の実務経験が必要となります。ですから、「公認不動産コンサルティングマスター」が、不動産に関してより幅広い知識と経験を活かし、お客様のご相談に対して、適切な助言や提案を行える要因でもあるのです。
    ※不動産コンサルティング試験は年に1回、択一式試験と記述式試験が行われ、事業、実務、法律、税制、建築から経済、金融までと、幅広い知識が問われています。
  • 他の資格にも必要になるのです。
  • 「公認不動産コンサルティングマスター」は、「不動産特定共同事業」の「業務管理者」や「不動産投資顧問業」登録に必要な人的要件になってます。さらに金融商品取引法における「不動産関連特定投資運用業」を営む場合の要件の一つとされるなど、ますます重要な意義をもつものとして位置づけられているのです。
  • 「公認不動産コンサルティングマスター」には、5年ごとの登録更新ため、相続対策など専門分野ごとのテーマや実例を学ぶ講習会への参加やレポートの提出が義務付けられており、登録者は試験合格後も資質の向上を計っているのです。

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